疑いだけでは人を罰してはいけないという原則を表す格言。法的には「疑わしきは被告人の利益に」という考え方に近い。
証拠が不十分なら、疑わしきは罰せずという考え方を尊重すべきだ。
弁護士は『疑わしきは罰せず』を主張して、被告の無罪を訴えた。